お知らせ

京都森林組合では、組合員本人が亡くなられた場合や住所が変更になった場合等には、
各種お手続きが必要となります。
変更がされていない場合、当組合からのご案内が届かないということがありますので、
お早めに変更をお願い致します。

※よくある質問
Q1.組合員本人が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか。
A1.相続加入申込書にて、相続加入のお手続きが必要となります。その他必要書類と合わせてご提出ください。


相続加入申込書PDF

相続加入申込書PDF

相続加入申込書DOC

相続加入申込書


Q2.住所が変わった場合にはどのような手続きが必要ですか。
A2.住所変更届にて、住所変更のお手続きが必要となります。その他必要書類と合わせてご提出ください。


住所変更届PDF

住所変更届


Q3.山林の相続登記をすれば、勝手に名義は自動的に変わるものではないのですか。
A3.山林の相続登記と当組合の組合員の相続は別ものです。当組合のお手続きが必要となります。

Q4.現在山林を所有していないため脱退したいのですが、脱退するので相続もしなくて良いですか。
A4.脱退をされた後に出資金をお返しすることとなりますが、組合員本人にしかお支払することができません。
  そのため、脱退をする場合でも、亡くなられた組合員名義のままでは脱退できません。必ず相続手続きをお
  願いします。


お電話でのお問い合せはこちら(受付時間 10:00〜17:00)

0930-42-0037