お知らせ





令和7年6月20日(金)みやこ町中央公民館にて第42回京都森林組合通常総代会を開催しました。
第1号議案令和6年度事業報告の件から第5号議案余裕金預入先の件までの全5議案すべてが原案どおりに承認されました。
多くの総代の皆様、並びに公務御多忙の中出席いただきましたご来賓の皆様に厚く御礼申し上げます。


京都森林組合の組合だより「モリノコトバ」2025年1月号が発行されました。

主な内容は以下のとおりです。

●新年のご挨拶
●森林経営管理制度について
●「伐って、使って、植えて、育てる」森林の循環利用の推進
●チッパーの貸出について
●購買からのお知らせ
●職員紹介

詳しい内容は下記のPDFファイルをご覧ください。



誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

令和6年12月28日(土)~ 令和7年1月5日(日)

令和7年1月6日(月)より通常営業いたします。


京都森林組合では、組合員本人が亡くなられた場合や住所が変更になった場合等には、
各種お手続きが必要となります。
変更がされていない場合、当組合からのご案内が届かないということがありますので、
お早めに変更をお願い致します。

※よくある質問
Q1.組合員本人が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか。
A1.相続加入申込書にて、相続加入のお手続きが必要となります。その他必要書類と合わせてご提出ください。


相続加入申込書PDF

相続加入申込書PDF

相続加入申込書DOC

相続加入申込書


Q2.住所が変わった場合にはどのような手続きが必要ですか。
A2.住所変更届にて、住所変更のお手続きが必要となります。その他必要書類と合わせてご提出ください。


住所変更届PDF

住所変更届


Q3.山林の相続登記をすれば、勝手に名義は自動的に変わるものではないのですか。
A3.山林の相続登記と当組合の組合員の相続は別ものです。当組合のお手続きが必要となります。

Q4.現在山林を所有していないため脱退したいのですが、脱退するので相続もしなくて良いですか。
A4.脱退をされた後に出資金をお返しすることとなりますが、組合員本人にしかお支払することができません。
  そのため、脱退をする場合でも、亡くなられた組合員名義のままでは脱退できません。必ず相続手続きをお
  願いします。


台風10号接近のため、29月(木)午後・30日(金)終日を臨時休業といたします。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。


お電話でのお問い合せはこちら(受付時間 10:00〜17:00)

0930-42-0037