組合員各種お手続きのお願い

京都森林組合では、組合員本人が亡くなられた場合や住所が変更になった場合等には、各種お手続きが必要となります。
変更がされていない場合、当組合からのご案内が届かないということがありますので、お早めに変更をお願い致します。

よくある質問

Q1.組合員本人が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか。

A1.相続加入申込書にて、相続加入のお手続きが必要となります。その他必要書類と合わせてご提出ください。


Q2.住所が変わった場合にはどのような手続きが必要ですか。

A2.住所変更届にて、住所変更のお手続きが必要となります。その他必要書類と合わせてご提出ください。


Q3.山林の相続登記をすれば、勝手に名義は自動的に変わるものではないのですか。

A3.山林の相続登記と当組合の組合員の相続は別ものです。当組合のお手続きが必要となります。


Q4.現在山林を所有していないため脱退したいのですが、脱退するので相続もしなくて良いですか。

A4.脱退をされた後に出資金をお返しすることとなりますが、組合員本人にしかお支払することができません。そのため、脱退をする場合でも、亡くなられた組合員名義のままでは脱退できません。必ず相続手続きをお願いします。


京都森林組合の営業・受付

営業時間9:00〜17:15まで

電話番号0930-42-0037

定休日|土日・祝は休日です。

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